貴金属を売るとまとまったお金を用意することができます。
金欠の状態でピンチになっているときの救世主と言っても過言ではないでしょう。
実際に、金を売ってから生活に余裕が出たという人も多いです。
しかし、税金が課せられるってことをご存知でしょうか。
何も知らないでいると、高く売れたのに手元には入ってくる金額は少なかったというケースも考えられます。
ここでは、金買取でかかる税金について見ていきましょう。
今後、金買取を依頼するときのために参考にしてみてください。
所得区分はどうなる?
税金が課せられるとなると、気になるのは所得区分ではないでしょうか。
どの項目に区分されるのかで、課せられる税金が大きく変わってくるので、重要なポイントです。
一般の社会人が金を売るときは、譲渡所得に区分されます。
土地、建物を譲渡したときに発生するのが、譲渡所得と言われているため、違うのではないかと思う人もいるでしょう。
金は資産に分類されるので、売ることが譲渡すると判断されます。
基本的に、譲渡所得に該当することを覚えておきましょう。
雑所得に区分されることも
金を売るのが一度なら、資産の譲渡と判断されるため、譲渡所得に区分されます。
しかし、個人が営利目的で何度も金買取を売っていると、譲渡ではなくなってしまうのです。
継続的に利益を得ていることになるので、雑所得に区分されます。
それにより、課せられる税金が増えてしまうので、注意が必要です。
雑所得に区分されると、所得税と住民税など合わせて、売れた金額の半分以上持ってかれてしまいます。
継続的に売ると税金面でデメリットです。
確定申告が必ずしよう
税金が課せられる場合は、確定申告をしなければいけません。
払いたくないと考えてしまうものですが、税務署の調査は厳しいので、無申告だと確実にバレます。
無申告が発覚したら、追徴課税されてしまい、払う金額が多くなります。
金買取の場合は、多額の金銭取引になることがよくあるので、重加算税が課せられることも。
売れた金額のほとんどが、税金で持っていかれてしまうことになります。
無申告はリスクなので、必ず申告するようにしましょう。