金買取を依頼するのは、基本的に社会人以上の人たちでしょう。
しかし、相続などで18歳未満の未成年の人が貴金属を所有しているというケースも少なからずあります。
現金化したい場合は、金買取を依頼することを考えるものです。
社会人以上なら基本的な手続きをすればすぐに対応してもらえますが、未成年が金銭取引をするのは問題ありと考えられているのも現状。
ここでは、未成年の金買取の依頼は可能なのかどうか見ていきましょう。
高校生は対応不可
高校生になるとアルバイトをするようになるので、金銭のやり取りも経験します。
しかし、学業が大切と考えられているため、金買取には対応してくれません。
18歳以上になると大人と判断してもらえることも多いですが、高校生という立場では難しい部分があります。
高校生の金買取の依頼はできないと考えておいた方がいいです。
貴金属を所有しているのであれば、高校を卒業した後に買取を依頼しましょう。
高校卒業した18歳以上の場合は?
高校卒業して就職すると、大人の仲間入りというイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。
金銭取引も問題ないと考えてしまうものです。
しかし、20歳未満だと業者側の方が不安を感じてしまいます。
そのため、18歳以上の社会人の場合は、収入を得ている証明をする必要があるのです。
社員証など会社に勤めている証明書、収入を得ていることを証明する収入証明書などを掲示すると、対応してくれることが多いです。
信用情報に問題ある場合は対応不可
収入証明書などを掲示することで、高校卒業した18歳以上の人でも金買取の依頼に対応してくれます。
しかし、金銭取引をしてもいいのかどうか判断するために、信用情報の確認を行うことも多いです。
スマホ料金の滞納など、金銭取引の問題がある場合は、収入を得ていても対応してもらえません。
些細な問題でも引っかかってしまうので、該当していないかどうか確認してから金買取を依頼するようにしましょう。